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任意後見の手続き

任意後見の手続きは、本人の判断能力が十分なうちに、自らが選任した人(任意後見人)と行う個々の契約行為が前提となります。

手続きの流れ

手続きの流れ

任意後見の開始

本人の判断能力が不十分になった場合に家庭裁判所に申立てを行います。
家庭裁判所は、任意後見契約が登記されており、精神上の障害によって本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することになります。
任意後見監督人を選任することにより、任意後見契約の効力が発生し、契約で定められた任意後見人が、契約で定められた後見が開始されます。

申立人

任意後見開始の申立人
 本人(任意後見契約の本人)
 配偶者
 四親等内の親族
 任意後見受任者

申立先は本人の住所地の家庭裁判所になります。 裁判所の管轄区域

申立必要書類

 申立書 1通
 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
 本人の戸籍謄本、戸籍附票、成年後見登記事項証明書、診断書 各1通
 任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、成年後見登記事項証明書 各1通

※成年後見登記事項証明書は、東京法務局が発行する、後見開始の審判などを受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書のことです。
※身分証明書とは、証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長が発行する、破産宣告を受けていない旨の証明書のことです。
※事案によっては、このほかの資料の提出を求められる場合があります。

申立費用

 収入印紙 800円
 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へご確認ください。)
 登記印紙 (申立てされる家庭裁判所へご確認ください。)

※本人の精神の状況について鑑定をしなければならない場合がありますので、申立人がこの鑑定に要する費用を負担する場合があります。

後見人の報酬

任意後見人の報酬については、法律上、報酬を受けるにはその旨の特約が必要とされています。
ただし、親族であるからといって無償である必要はありません。
※報酬を定めた場合、その支払い義務は任意後見契約の効力発生後からです。したがって、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てし、任意後見監督人が選任されてから発生します。任意後見契約締結後すぐに発生するわけではありません。

任意後見の終了と解除

任意後見契約は委任契約の一種のため、以下の終了事由によって当然に終了します。
・契約当事者の死亡、破産
・任意後見人が後見開始の審判を受けたとき等

任意後見監督人選任前は、本人または任意後見受任者は、公証人の認証を受けた書面によっていつでも解除することが可能です。
任意後見監督人選任後は、本人または任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができます。

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