法定後見制度概要
法定後見制度概要
法定後見制度は、現在すでに判断能力の不十分な状態にある人について、本人や配偶者または四親等内の親族当の申立てにより、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度です。
成年後見人は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、必要な代理行為を行うとともに,本人の財産を適正に管理することが求められます。
成年後見人に対する報酬は、成年後見人の事務内容などを考慮して、家庭裁判所が定めることになっています。
法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて、補助、保佐、後見の3類型が規定されています。
補助と保佐については、自己決定の尊重の理念に則した柔軟かつ弾力的な制度とするため、本人の申立てまたは同意を要件とし、本人の意思に基づく選択のできる制度となっています。
法定後見制度の3類型
法定後見制度では、本人の状況により以下の3類型が規定されています。
類 型 | 概 要 |
成年被後見人 | 精神上の障害により判断能力を欠く常況に在る者 |
被保佐人 | 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者 |
被補助人 | 精神上の障害により判断能力が不十分な者 |
いずれの場合にも、家庭裁判所の審判により、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人が選任され就任します。
選任後は、一定の行為については成年後見人等の同意や代理行為がないと有効な契約などができないことになります。
法定後見制度は、本人以外でも家庭裁判所に申立てが可能であり、任意後見制度を利用していない場合でも、利用が可能です。
家庭裁判所による監督
家庭裁判所は、本人の利益保護のため、定期あるいは不定期に本人の財産管理状況等について報告を求めるあるいは調査をすることができます。(後見監督)
法定後見の手続き
必要な手続きの詳細は、
法定後見の手続きを参照ください。