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任意後見制度概要

任意後見制度概要

任意後見制度概要
任意後見制度は、本人が契約の締結に必要な判断能力がある間に、自己の判断能力が不十分な状況になった場合の後見事務の内容と任意後見人を、契約によって決めておく制度です。
任意後見人の選任とその権限は、その契約(任意後見契約)によって定められ、任意後見人(受任者)と本人が契約当事者となります。

自己決定の尊重の理念にのっとり、法定後見制度と相互に補完し合う契約型の制度として創設されたものです。
このため、家庭裁判所の関与は間接的な形態(任意後見監督人を通じて任意後見人を監督する)がとられています。

任意後見契約の流れ

任意後見契約の流れ

任意後見の要件

法定後見が民法上の制度であるのに対して、任意後見は民法の特別法である「任意後見契約に関する法律」に定められた制度です。

任意後見の要件は、本人(委任者)と任意後見受任者があらかじめ、公正証書で任意後見契約を結ぶこととなります。
内容は、
(1)委任者の後見事務(生活、療養看護または財産の管理に関する事務)の全部又は一部
(2)任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すこと
が基本となります。

将来後見人となることを引き受けた人を任意後見受任者といいます。任意後見契約の効力が発生すると、任意後見人になることとなります。任意後見人は、定期的に裁判所が選任した任意後見監督人により監督を受けることとなります。

任意後見人について

任意後見人の資格には法律上の制限はなく、本人の判断に委ねられています。
具体的には、
○ 親族のうちの1人や兄弟姉妹
○ 行政書士、司法書士、弁護士等の専門家
○ 特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉協議会等の法人
※複数の任意後見人を選任することも可能です。

任意後見人の事務は、本人と任意後見受任者があらかじめ公正証書で契約した内容に基づいて行われます。

任意後見の手続き

必要な手続きの詳細は、任意後見の手続きを参照ください。

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